結婚後、夫婦が協力をして築き上げた財産(共有財産)を離婚時に清算をすることを「財産分与」といい厳密にはこれを「清算的財産分与」と言います。
ただ、法的にはこの清算的財産分与だけでなく「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」という、法的性質の異なる財産分与もありますので、それらを区別しておきましょう。
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