財産分与の取り決めをする時期

財産分与との取り決めは離婚の届出より先に

財産分与の取り決め時期 岡山財産分与相談所財産分与や慰謝料を最も確実に支払ってもらう方法は、現実の支払いを受けるまで離婚しないことです。

ことに、夫のほうが早く離婚したがっているような場合なら、妻にとって「離婚届にサインしないこと」こそ唯一の武器なのですから、夫が先に不動産の名義を変えるなり、お金を用意するなりしない限りサインしないと頑張ることです。

離婚後の話し合いは困難

ところが実際には、夫婦喧嘩の勢いで離婚届にサインしてしまったが、今からでも慰謝料や財産分与が取れないだろうかという相談がよくあります。

もちろん財産分与は離婚後2年以内慰謝料は3年以内なら請求可能なわけですが、いったんい離婚が成立してしまってからでは、夫が積極的に話し合いに応じてくる可能性は低く、調停や裁判をやらないと取れないと思ったほうが良いでしょう。