財産分与はあくまでも離婚の際に現にある資産で、しかも夫婦が結婚してから築いた資産を対象とします。
そのため、結婚してからわずか数ヶ月で離婚する場合とか、長年連れ添ってきたが何の蓄えもないとう場合には財産分与がゼロということもあり得るのです。
また、夫名義の土地や建物がたくさんあっても、それが夫の父から相続した財産である場合には財産分与の対象にはなりません。
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