財産分与の対象財産

財産分与の対象財産

財産分与の対象財産 岡山財産分与相談所財産分与はあくまでも離婚の際に現にある資産で、しかも夫婦が結婚してから築いた資産を対象とします。

そのため、結婚してからわずか数ヶ月で離婚する場合とか、長年連れ添ってきたが何の蓄えもないとう場合には財産分与がゼロということもあり得るのです。

また、夫名義の土地や建物がたくさんあっても、それが夫の父から相続した財産である場合には財産分与の対象にはなりません。

財産分与の対象に含まれない財産

ただし、離婚後の扶養や慰謝料を含む意味の財産分与では婚姻後築いた財産がなくとも例外的に夫が親から相続した財産についても分与が認められる場合もあります。