
財産分与や慰謝料の支払いは、なるべく離婚の前に全部の支払いを受けるに越したことはないのですが、実際には分割払いに応じざるをえなかったり、不動産が売れてからでないとお金の用意ができなかったりしてて支払いが離婚後に残る場合が出てきます。
調停や裁判で決められた条件なら、調停調書や判決に基づいて、強制執行もできるので安心なのですが、協議離婚の場合に支払いを後に残すような条件で離婚するときは注意を要します。
口約束だけでは、果たして夫が約束を守ってくれるかわからないのはもちろんですが、たとえ二人の間で、文書を取り交わせておいたとしても、その文書(私文書)だけでは直ちに強制執行まではできず、改めて文書に書かれている約束を履行せよという裁判を起こさなければならないからです。
また、二人の間だけで作った文書は、どういう状況の下に作られたかについて証人もいないので、あとで、あれは脅迫されてやむを得ず書いたものだとか、真意でなかったとかの言い分が出てきて紛争になります。
そこで、協議離婚の場合に最も有効な方法は公正証書を作成しておくことです。
公正証書ならば公証人の前で約束したことですから、あとで真意でなかったなどと言えませんし、相手が金銭についての支払い約束を守らなかった場合に、直ちに公正証書による強制執行ができるからです。
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