財産分与に慰謝料が含まれて、精神的な損害に対して十分に補てんがされている場合、原則として配偶者の不貞行為等を理由に慰謝料を請求することはできません。 但し、慰謝料的財産分与を含めて財産分与がされていたとしても、精神的苦痛に対して十分に補てんされたとはいえないと認められる場合には、別に慰謝料を請求することができます。
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