
財産分与は夫婦の間に現にある資産の分配です。従って、金銭の請求に限らず、不動産などの物で請求することもできます。
資産がたくさんあって「妻が自宅を取得する代わりに夫は別荘を取得する」などということができればよいのですが、唯一の資産が自宅で他には何もないというような場合には、少々面倒なことがおきます。
離婚した夫婦が一つの不動産を共有するということは現実には難しいからです。このような場合は、どちらか一方が不動産を取得する代わりに、他方に対しては、2分の1に相当するお金を支払うか、または不動産を第三者に売ってその代金を2分の1ずつに分けるかするのが適当でしょう。
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