財産分与の分割払い

財産分与が分割払いになるケース

財産分与の分割払い 岡山財産分与相談所財産分与の支払いは原則として一括払いですが、当事者が合意すれば分割払いの方法を取ることもできます。財産分与は本来「現にある資産の清算」なので、分割払いということはあり得ないように思われます。

ところが「夫が不動産をまるまる取る代わりに妻には金銭で財産分与を支払う」というようなケースでは一括払いで払うのが難しく、分割で支払うということもあり得ます。

また、総額の点から言っても、できるだけ多く相手に支払わせるためには、分割払いの方が相手が応じやすいというメリットもあります。

ただ、あまりに長い期間にわたる分割払いは、途中で相手に支払う意思がなくなったり、事情が変わって支払えなくなったりすることも多いので避けるべきです。

離婚後、夫が再婚して、新しい妻に子どもができたりすると、よくこうした問題が起きます。離婚後の誠実な履行が期待できないような場合には多少総額の点で低くなっても、一括払いのほうを選ぶべきでしょう。