将来分の養育費の差し押さえ

平成15年8月、養育費の回収方法について重大な法改正(民事執行法の一部改正)があり、平成16年4月1日から利用できるようになりました。

従来は滞納された養育費についてしか強制執行できなかったため、滞納があるごとに強制執行の手続きを行う必要がありましたが、法改正後は、養育費が1回でも滞納した場合、滞納分だけではなく「将来分の養育費」についても「相手方の給料などに限って」差し押さえることができるようになりました。

簡単に言うと、1回強制執行の手続きをすれば、その後は強制執行をする必要がなくなったということです。