
強制執行をする相手方の勤労先がハッキリしていないと当然強制執行はできません。ただ、相手方が収入を隠す場合は「財産開示手続き」という方法をがありますので「所在」がわかっていれば就労先や収入を偽ることはできなくなりました。
強制執行をする相手方の勤務先が変わった場合には、新しい勤務先に対して再度強制執行を行わなければなりません。また、会社から支払ってもらうようにするためには再度、会社と交渉する必要があります。
基本的に自営業の夫の収入を差し押さえるのは難しいと考えてください。強制執行は、給与や賃料などの継続的な収入がある場合に限られているので、継続的な収入とはいいがたい自営業の場合は適用が困難なのです。
ただし、継続的な収入と認められる場合は強制執行の対象になりますので詳しくは当事務所までご相談ください。債務名義書類
※債務名義とは、差押さえや強制執行の権利を証明する法的根拠のことで、代表的なものとして公正証書・調停調書・確定判決などがあります。
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