養育費の決定方法

養育費の決定方法

養育費は以下いずれかの方法で決定します。

  1. 夫婦間の協議(民法766条)
    夫婦が協議離婚をする中で決定します。
  2. 離婚調停の場で決定
    夫婦間の協議で養育費が決まらないとき又は養育費の協議自体ができないときに、離婚調停の場で決定します。(家裁での手続き)
  3. 審判による決定(家事審判法9条1項乙類4号)
    離婚調停が成立しない時は、「審判」という形で、裁判所に養育費を決定してもらいます。