

当事者間で養育費について合意した場合は、必ず法的な効力のある公正証書にしておきましょう。養育費の合意をしても、事情の変化により不払いになるケースが圧倒的に多いからです。
当事者間で作成した契約書でも一定の効力は認められますが、後日不払いが生じたとしてもすぐには差押さえ等の強制執行はできません。
その契約書には執行力という法的効果がないため、改めてその契約書を証拠として裁判所に訴え判決を得る必要があるのです。

しかし、裁判には時間と費用がかかるため、そう簡単には判決を得ることはできません。そこで!一歩進んで契約書を作成する時には強制執行力のある公正証書にしておくのです。
そうすれば裁判をしなくても、すぐに給料等の差押え(給与の約50%)が可能になります。(強制執行の申立には裁判所への申立費用が必要)
万一の時に効果のある書面が本当に意味のある書面であり、その書面こそが公正証書です。この点をよく理解していただき、後日の紛争回避に是非お役立て下さい。
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