「養育費の金額は変更しない」という取り決め

「養育費の金額はどのような事情があろうと変更(増減)しない」という取り決めをしても、公正証書にすることは難しいでしょう。

公証人も「無効」とまでは言わないまでも、現実的には経済的事情等により、養育費を変更せざるを得ないケースもあるため「現実的に適当ではない」として公正証書にはしてくれないでしょう。