養育費の減額・免除

一度決めた養育費の額は、後で変更できないのが原則ですが、当事者間に特別の事情が発生したときは、養育費の増額・減額・免除が認められることもあります。

養育費の減額・免除の具体例

  1. 失業・収入の減少
    養育費を支払っている親に「失業」や「収入の長期的減少」という特別の事情が生じた場合は養育費の減額が認められることがあります。
  2. 再婚・養子縁組
    子供を引き取った親が再婚をして、さらに再婚相手と子供が養子縁組をするような場合、養育費を支払っている親は、その養育費の免除または減額の請求が認められる場合もあります。