親権者と定められた父母の一方が親権と監護権を持つのが一般的ですが、父母の一方を親権者、他方を監護者とされる場合もあります。
たとえ親権者になれなくても、監護者になれば実際に子供を手元において育てることが可能ですので、その意味では親権という名を捨てて、監護権という実をとる方法も意味があるといえるでしょう。
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