離婚をした場合、未成年の子供がいる場合は、夫婦のどちらかが子供の親としての権利や義務を受け持つという『親権者』を決める必要があります。離婚届には親権者を記載する欄があり、記入がなければ離婚届けを受理されません。
これに対し、慰謝料、財産分与、養育費等も、離婚の際にキチンと話し合っておくべきことではありますが、離婚届の記載事項とはなっていないため、特別な取り決めがなくても離婚が認められています。
日本で唯一複数の離婚専門家が共同で発行する離婚問題・夫婦問題専門の無料メルマガです。
行政書士・ファイナンシャルプランナー・離婚カウンセラー・探偵・不動産業者など、複数の専門家がそれぞれの視点で離婚問題・夫婦問題をおもしろおかしく語ります。