離婚をする際にどちらが子供の親権者になるか協議で決定されれば問題はありませんが、お互いが親権者になる事を望んでいるなど、協議で決定しない場合は家庭裁判所へ親権者指定の調停、審判の申立てをすることになります。
調停あるいは審判でも決まらない場合は、地方裁判所に離婚訴訟を提起することができます。
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