子供の氏(姓)と戸籍の問題

氏の変更許可審判の申立

通常、離婚する妻は夫の戸籍から抜け、新しい戸籍に移りますが、子供の氏、戸籍は親の離婚によって直接の影響を受ける事はありませんので、父親の戸籍に残ることになります。

子供を妻の戸籍に入れたい場合は、子供を母親の氏に変更するため、家庭裁判所に対し「氏の変更許可審判」の申立てを行わなければなりません。(民法791条1項)

子の氏の変更許可審判を申し立てられる者

子供が15歳未満のときには、その法定代理人(親権者等)が代行して申立てを行うことができますが、15歳以上であれば本人の自主的な判断で申立を行い、許可を受ける必要があります。(民法791条3項)

子の氏の変更は、子が成年であってもすることができますが、未成年のときに氏の変更をした場合には、子が成年に達した後1年以内に、従前の氏に復することができます(民法791条4項)。

注意点

親権者が父、監護者が母の場合は、親権者である父の同意、申立てが必要です。