
通常、離婚する妻は夫の戸籍から抜け、新しい戸籍に移りますが、子供の氏、戸籍は親の離婚によって直接の影響を受ける事はありませんので、父親の戸籍に残ることになります。
子供を妻の戸籍に入れたい場合は、子供を母親の氏に変更するため、家庭裁判所に対し「氏の変更許可審判」の申立てを行わなければなりません。(民法791条1項)
子の氏の変更は、子が成年であってもすることができますが、未成年のときに氏の変更をした場合には、子が成年に達した後1年以内に、従前の氏に復することができます(民法791条4項)。
注意点
親権者が父、監護者が母の場合は、親権者である父の同意、申立てが必要です。
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