親権及び監護権

親権とは

親権とは、父母が未成年の子に対してもつ身分上及び財産上の養育保護を内容とする包括的な権限及び責務の総称です。離婚をする際に未成年の子供がいる場合には親権者を決めなければなりません。

これは「親の権利」というよりも「子供に対する親の責任と義務」ということの意味が強く含まれています。親権には以下の2つに分ける事が出来ます。 

  1. 身上監護権(監護権)
    監護権とは、親権のうち身分上の養育保護、すなわち子の心身の成長のための教育及び養育を中心とする権利義務の総称です。監護権のみを、親権から切り離して、親権者と監護権者を別々に定めることもできます。
  2. 財産管理権
    未成年の子供が子供名義の財産を処分したり、法律行為をする必要がある時に未成年の子供に代わって契約したり財産の管理をしたりする権限

親権者を決めないと離婚できない

親権者はどちらか一方のみ

離婚をした場合、未成年の子供がいる場合は、夫婦のどちらかが子供の親としての権利や義務を受け持つという『親権者』を決める必要があります。離婚届には親権者を記載する欄があり、記入がなければ離婚届けを受理されません。

これに対し、慰謝料、財産分与、養育費等も、離婚の際にキチンと話し合っておくべきことではありますが、離婚届の記載事項とはなっていないため、特別な取り決めがなくても離婚が認められています。  


親権者を定める調停又は審判

協議が不調なら調停

協議で離婚する事自体に争いがなく、親権者を父とするか母とするか話し合いが成立しない時は、家庭裁判所へ親権者を定める調停又は審判の申立をする事になります。

調停の席でも親権の帰属が成立しないときは、ただちに家事審判手続に移行し(調停申立のときに審判の申立があったものとみなされて)、家庭裁判所が親権者を父か母に定めます。

いきなり審判を求めることもできる

調停を経ずに審判の申立をする事も出来ます。しかし、この場合にも、家庭裁判所は、父と母が調停委員会の関与により話し合いをさせることが妥当であると考えるときは、調停に回す事が出来ます。

しかし、一般には、離婚と親権者の指定を分離せず一括して調停の申立をなし、調停不調の時は地方裁判所の民事訴訟手続により、判決を求めることが多いようです。 


子供の氏(姓)と戸籍の問題

氏の変更許可審判の申立

通常、離婚する妻は夫の戸籍から抜け、新しい戸籍に移りますが、子供の氏、戸籍は親の離婚によって直接の影響を受ける事はありませんので、父親の戸籍に残ることになります。

子供を妻の戸籍に入れたい場合は、子供を母親の氏に変更するため、家庭裁判所に対し「氏の変更許可審判」の申立てを行わなければなりません。(民法791条1項)

子の氏の変更許可審判を申し立てられる者

子供が15歳未満のときには、その法定代理人(親権者等)が代行して申立てを行うことができますが、15歳以上であれば本人の自主的な判断で申立を行い、許可を受ける必要があります。(民法791条3項)

子の氏の変更は、子が成年であってもすることができますが、未成年のときに氏の変更をした場合には、子が成年に達した後1年以内に、従前の氏に復することができます(民法791条4項)。

注意点

親権者が父、監護者が母の場合は、親権者である父の同意、申立てが必要です。 


親権者の決定方法

離婚をする際にどちらが子供の親権者になるか協議で決定されれば問題はありませんが、お互いが親権者になる事を望んでいるなど、協議で決定しない場合は家庭裁判所へ親権者指定の調停、審判の申立てをすることになります。

調停あるいは審判でも決まらない場合は、地方裁判所に離婚訴訟を提起することができます。  


家庭裁判所が親権者を決める基準

  1. 親の監護能力、心身の健全性
    精神病や重い持病はないか?
  2. 親の居住環境・家庭環境・教育環境
    どちらの親の方が子どもに有益な環境を提供できるか?
  3. 子どもの対する愛情・子どもを育てる意欲
  4. 親の経済状態
     経済状態が子どもの養育費に支障があるかどうかがポイントです。裕福であれば良いというわけではありません。

    母親が親権者となりたい場合、この「親の経済状態」が心配だと思われますが、定職があり、母子が生活できる程度の収入があれば、収入が夫より少ないことだけを理由に親権者となれないということはありません。

    また、母親の両親・兄弟などから、同居・その他の援助が受けられる場合には、経済状態や環境などの判断で、その点もあわせて母親側の事情として考慮されます。当然ですが、父親が支払う養育費も考慮されます。
  5. 子どもの年齢
    @0〜10歳
     衣食住に関して面倒をみることが必要なため、母親が親権者になるケースが多いようです。

    A10〜15歳
     子どもの発育状況に合わせて、子どもの意思を尊重することもあります。

    B15〜20歳
     15歳を過ぎれば自分で判断できる年齢であるとして、裁判所も子どもの意思を尊重します。

    C20歳以上または20歳未満で結婚したとき
     子どもが成人に達していれば、親権の問題は関係ありません。また、20歳未満でも、結婚していれば成人した者とみなされ、その子の親権者の指定は必要ありません。
  6. 子どもの意思、親との結びつき
    審判の場合、15歳以上であれば子どもの意思を聴かなければなりませんが、子どもに最終的な決定権はありません。
  7. 子どものこれまでの居住環境・適応能力
    ・これまでの環境に問題があるか?
    ・環境を変えても子どもが適応できるか?

    ※子どもを連れずに家を出て調停に突入し、そのまま数年が経ってしまったとき、残されたその環境に子どもがなじみ、問題なく成長できていると、その事実が相手方を親権者と認める要因になりやくなります。

    親権を確実に取りたい場合は”子どもと居住関係を別にしてはならない”ということを覚えておいてください。 

親権者決定の実情

10歳までは約8割が母親

審判や判決の場合、父が親権者になる事は、2〜3割程度であり、圧倒的に母親が親権者と指定されることの多いのが実情です。

特に乳幼児〜10歳くらいまでは、母親と一緒に生活するのが自然であると考えられ、80%以上は母親が親権者になっています。

男性の親権取得は難しい

親権があるほうが子供を引き取るという決まりはなく、二つの権利(親権・監護権)を分け、後で変更する事もできますが、小さなお子様が居る場合、男性が親権を取得するには非常に不利な状態であると言えます。 


親権者の変更

 一回決定した親権者を変更するには家庭裁判所に親権者変更の調停、審判を申立てなければなりません。認められるのは子供の視点に立って変更が必要であるとされた場合のみとなっています。  


面接交渉権

親権も監護権も取れなかったとしても子供に面会、電話、手紙、訪問等で接触する権利はあります。法律では親が自分の子供と面会交流する権利を明確にはしていません。

しかし子供の側に立ってみれば離れて暮らす事となった親と会う権利は当然あると考えるべきで、離れた親と会いたいと願う子供の為の権利と言って良いでしょう。 


親権者と監護者が異なる場合もある

親権者と定められた父母の一方が親権と監護権を持つのが一般的ですが、父母の一方を親権者、他方を監護者とされる場合もあります。

たとえ親権者になれなくても、監護者になれば実際に子供を手元において育てることが可能ですので、その意味では親権という名を捨てて、監護権という実をとる方法も意味があるといえるでしょう。