公正証書は公証人が作成する公文書

公正証書とは、公証役場の公証人が作成する公文書のことを言います。「金銭の支払を目的とする債務」について作成されるが多いですね。

公正証書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や変造の虞がありません。信頼度の高い公証人が作成した公正証書に記載された内容は一般な文書より証明力が高く、裁判でも強い証拠能力を発揮してくれます。

強制執行認諾条項(強制執行認諾約款)

公正証書は、裁判をして得た判決と同等の効力を有するので、金銭支払いの公正証書の場合、「約束を守らない場合は強制執行をしてもかまいません」という内容の”強制執行認諾条項”をつけておけば、期限までに支払いがないときは、直ちに不動産や債権の差押えをして、強制執行を行うことができます。

裁判をしなくても強制執行ができる

慰謝料・財産分与・養育費などの「金銭の支払いを目的とする債務」を記載した離婚協議書も、虚勢執行認諾約款を付した公正証書にすると強力な証拠力と強制執行力を持ち、”裁判を経なくても直ちに”強制執行ができるようになります。相手がサラリーマンであれば、給料を差し押さえることができるのです。

心理的効果

また、強制執行認諾を入れると「強制執行されないよう、きちんと支払わなければ!」という心理的な圧迫を与える効果もあります。「払わないのであれば、こちらにも手はあるぞ」と…、言ってみれば喉元にナイフを突き付けているような状態ですね。

圧迫を受ける方にとっては、強烈な脅迫とも言えますが、大切な取決めをしたのですから、これくらいの制約は仕方ありません。

公正証書の作成は全国どこからでも

公正証書の作成手続きは、全国どこの公証役場でも可能です。(お客様の住所地は関係ありません)本来は夫と妻が印鑑証明書と実印を持って公証役場に行く必要があるのですが、他の者に代行してもらうことも可能です。

当事務所が作成する場合は、お客様より作成手続の委任を受け「代理人」として手続を行いますので、遠方のお客様もお気軽にご相談ください。

公証人に支払う費用

なお、公証人に支払う公正証書の作成費用は、公正証書に記載される離婚給付金の額(慰謝料・財産分与・養育費などの金額)によって決まりますので、そちらは別途ご負担下さい。(1〜5万円程度がほとんどです)