合意・約束もれっきとした”契約”

離婚協議書に限らず、人間同士の合意・約束がある場合は、それぞれが”契約”です。離婚の際には、親族の誰からお金を借りた、いくら返した…などの契約書を取り交わしていないお金の貸し借りもあったりするでしょう。

そんな場合は、離婚協議書を取り交わす際に、その権利義務関係(貸主・借主・金額等)を明らかにし、今後はいつ、誰が、どんな方法で返済するのか、返済が滞った時の違約金・延滞金はどうするのか、保証人はつけるのか、などできるだけ細かな点まで整理しておく必要があります。