
離婚という夫婦関係の清算の場合は、感情のもつれもあり、一度約束したことを平気で破ることが多々あります。「言った」「言わない」の争いを避けるためにも、正式な離婚協議書を交わすまでの間に、最低限決まったことだけでも「契約書」として残しておきたいものです。
不倫などが発覚した時は、たとえ離婚するつもりなくても、その事実関係があったことを認める「確認書」と、今後二度と同じ過ちを繰り返さないことを誓約する文書を作成させるのも一つの手。
後日、「不貞行為なんてしたことない!」と開きなおらるのを防
ぐことができます。ただ、”不貞行為をしない”は、あえて書面に残さずとも夫婦として当然の義務なので、法的な意味はあまりないと思っておいてください。
単なる口約束と”契約書・誓約書・確認書”という書面を取り交わすのとではその心理的な拘束力はまったく違ってきます。また、その書面の作成者として行政書士の氏名・職印が押印しているとすれば、更にその拘束力が大きくなります。
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