離婚協議書とは、離婚をする夫婦が話し合いによって離婚する場合(協議離婚)に、慰謝料・財産分与・養育費・親権・面接交渉権等を取り決めた書面(契約書)のことです。
離婚協議書を作らなくても、離婚そのものは離婚届を出すだけで認められます。 「手続が簡単なことはいいことだ」という考え方もあるでしょうが「簡単に離婚が認められる日本の手続制度には大きな欠陥がある」と多くの専門家が指摘する事実を皆さんはご存知でしょうか?
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