
信仰上の相違は、直ちに婚姻生活を継続しがたい重大な理由にはなりません。このことは、結婚するに先立って、お互いに異なる宗教を信じていることを知りつつ結婚することが、往々にしてあることからも当然です。
しかし、信仰とか宗教とかいうものは、一種の排他的な性格を持つものでもあります。そこで、夫と妻が別々の宗教を持っているとなれば、お互いにこれを理解しあい、尊重しあうことはかなり困難なことともいえるでしょう。
従って、信仰上の相違が原因で夫婦間に亀裂が生じ、やがては破綻に至るということは十分ありうることです。裁判所の多くの判例も、宗教活動が節度を越え、家庭をないがしろにした結果、いさかいが絶えなくなり、日常生活にも支障をきたし、夫婦関係が破綻してしまったような場合には「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして、離婚を認めています。
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