夫が性交渉をしなかった事例(慰謝料500万円) 

性交渉をしなかった事実関係

  1. 婚姻期間 約3ヶ月
  2. 夫が性交渉に及ばなかつた真の理由は明らかでない
  3. 夫は性交渉のないことに妻が悩んでいたことを全く知らなかったと主張
  4. 夫は夫婦が性交渉をする思いが及ばなかったか、もともと性交渉をする気がなかったか、あるいは被告に性的能力について問題があるのではないか、と疑わざるを得ない。

裁判所の判断

離婚の原因は、夫が性的交渉を持たなかったことにある。離婚により妻が多大の精神的苦痛を被ったことは明らかであり、夫は妻に対して慰謝料500万円の支払をする義務がある。 (平成2年6月14日京都地裁判決)