裁判所の判断
離婚の原因は、夫が性的交渉を持たなかったことにある。離婚により妻が多大の精神的苦痛を被ったことは明らかであり、夫は妻に対して慰謝料500万円の支払をする義務がある。 (平成2年6月14日京都地裁判決)
日本で唯一複数の離婚専門家が共同で発行する離婚問題・夫婦問題専門の無料メルマガです。
行政書士・ファイナンシャルプランナー・離婚カウンセラー・探偵・不動産業者など、複数の専門家がそれぞれの視点で離婚問題・夫婦問題をおもしろおかしく語ります。