夫が性交渉を拒否した事例(慰謝料120万円) 

性交渉拒否に関する事実関係

  1. 夫は交際と称して好き勝手に出歩いていた。
  2. 生活費にも事欠く状態のときに、夫は妻と話し合いの機会を持たなかった
  3. 夫も多忙だったとはいえ、家庭を顧みて妻の不満を解消する努力が十分でなかった。
  4. 性交渉は入籍後約5か月内に2、3回程度と極端に少なかった
  5. 性交渉がない中、妻自身はポルノビデオを見て自慰行為をしていた。
  6. 「性生活に関する夫の態度は異常だ」と指摘する妻に対して、夫は一旦は改善を約しながら依然として改めていない
  7. 妻は夫への愛情を喪失し、婚姻生活を継続する意思が全くない

裁判所の判決
婚姻生活は既に破綻しており「婚姻を継続し難い重大な事由」がある、として夫に慰謝料120万円の支払いを命じた。(平成5年3月18日 福岡高裁判決(要旨))