裁判所の判決 婚姻生活は既に破綻しており「婚姻を継続し難い重大な事由」がある、として夫に慰謝料120万円の支払いを命じた。(平成5年3月18日 福岡高裁判決(要旨))
日本で唯一複数の離婚専門家が共同で発行する離婚問題・夫婦問題専門の無料メルマガです。
行政書士・ファイナンシャルプランナー・離婚カウンセラー・探偵・不動産業者など、複数の専門家がそれぞれの視点で離婚問題・夫婦問題をおもしろおかしく語ります。