配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

配偶者が3年以上生死不明の状態にあり、かつその状態が継続している場合には,民法770条1項3号(配偶者の生死が3年以上明らかでないとき)に基づく離婚の請求が可能です。

生死不明とは「生きているのか死んでいるのかわからない状態」のことをいいます。(※生死不明に該当する場合は調停を経ず、直ちに訴訟を起こすこともできます。)

本号に基づく離婚請求の場合は「配偶者がいないこと」を前提としているので、通常、婚姻関係の回復は考えられません。従って、回復すべき婚姻関係がない以上、裁判所が「婚姻を継続するのが相当である(民法770条2項)」として離婚請求が否定されることもありません。