強度の精神病とは

強度の精神病の具体例

離婚原因として認められる「強度の精神病」とは、そううつ病、初老期精神病、偏執病、早期性痴呆、麻痺性痴呆などの病気を指します。

離婚事由としての強度の精神病に当たるかどうかは、精神病の療養状態、回復の見込み、生活状態、経済的困窮、様々な状況を考慮する必要がありますので、精神病にかかったという事実のみをもって、直ちに離婚が認められるわけではありません。

実際に離婚が認められるためには、離婚後の生活面のこと、治療及び治療費の問題などが具体的に決まっている必要があります。

※離婚原因として認められない精神病に属するもの

アルツハイマー・アルコール・薬物・劇物中毒・ヒステリー・ノイローなど