夫婦はお互いに協力・扶助し(民法第752条)、生活費を分担する義務(民法第760条)を負っています。
夫婦の一方が、家庭が経済的・精神的に困ることになるのを知りながら、失業や病気などのやむをえない事情もないのに勝手に生活費の分担をやめれば、悪意の遺棄として離婚原因になる可能性があります。
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