不貞行為

不貞行為とは

不貞行為とは、いわゆる不倫、浮気のことで、性的関係(肉体関係)があることいいます。ただし、裁判所は、民法770条@1〜4号の法定離婚事由に該当するときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができます。

従って、不貞行為の事実を1回認定したからといって、必ずしも離婚請求が認められるわけではありません。ただ、肉体関係がなかったとしても「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認められる場合は、離婚請求が認められるケースもありますので注意が必要です。

不貞行為となりにくい行為

1,夫が昔好きだった人と再会し、楽しい時間を一緒に過ごす行為
性的関係がないので不貞行為とはいえません(離婚原因にはなりません) ただし、性的関係はなくても、配偶者以外の人を心から愛してしまい、 配偶者に愛情を持てなくなったような場合は「婚姻を継続しがたい重大な事由がある(民法770条1項5号)」として離婚原因になる可能性があります。

2,1回きりの浮気(不貞行為)
離婚原因としての不貞行為に該当するかどうかは「婚姻関係が破綻したか」がポイントになるため”性的関係があった=不貞行為”と判断できない部分もあります。1回きりの浮気を「婚姻関係が破綻したか」の区分に分けると次のようになります。

○夫が心から反省している場合
 婚姻を破綻させたとまでは言いにくい(離婚原因としては認められにくい)

○妻が夫を許すことができず、夫婦関係がおかしくなった場合
 「婚姻関係が破綻した」として「婚姻を継続しがたい重大な事由(民法770条1項5号)」の法定離婚原因に該当する可能性が高い

 「1回きりの浮気でも許せない!」という人の方が多いようですが、実際は、”夫は反省している”として、離婚は認められにくいようです。従って、悪知恵の働く夫は「1回きりの過ちだった、深く反省している!」として、離婚を認めないケースも当然ありえます。確実に離婚したいと考えるのであれば、離婚原因たる不貞の証拠を強力にするため、2〜3回程度の浮気の証拠を掴む必要があるでしょう。