改正DV防止法の概要

(1)「配偶者からの暴力」とは

この法律で規定する「配偶者からの暴力」は、婚姻関係にある間柄の暴力だけではなく、婚姻の届出をしていない「事実婚」の関係にある暴力も含まれます。また、今回の改正により、離婚後(事実婚状態の解消後)も引き続いて暴力を受ける場合も対象となりました。

さらに、今までは殴る蹴るといったような身体的な暴力のみが対象となっていましたが、今回の改正により、身体的な暴力だけでなく、身体的な暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動も対象となりました。

(2)配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センターは、被害者支援の大切な拠点となるものです。このセンターは、都道府県が婦人相談所その他の適切な施設においてその機能を果たします。(千葉県では、千葉県女性サポートセンター、千葉県女性センター、各健康福祉センターでその機能を果たしています。)

今回の改正により、都道府県だけでなく、市町村でも配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすことができることになりました。(その場合は、市町村において、配偶者暴力相談支援センターの指定を行うことが必要です。)

また、配偶者暴力相談支援センターの業務は、以下の6点ですが、今回の改正で、業務内容がより具体的に明記されました。


 【配偶者暴力相談支援センターの業務】
  1. 相談又は相談機関の紹介
  2. カウンセリング
  3. 被害者及び被害者の同伴者の一時保護(一時保護については、婦人相談所または婦人相談所から委託された者が行います。)
  4. 被害者の自立生活促進のための就業促進、住宅確保、援護等に関する制度の利用についての情報提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助
  5. 保護命令制度の利用についての情報提供、助言、関係機関への連絡その他の援助
  6. 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助また、配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うにあたっては必要に応じ、民間団体との連携に努めることが新たに規定されました。

(3)保護命令

被害者が配偶者からの更なる身体に対する暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所が被害者からの申立てにより、加害者に対し発する命令です。命令には、「接近禁止命令」と「退去命令」の2種類があります。(加害者は、今まで婚姻関係または事実婚の関係にある者が対象でしたが、今回の改正で、元配偶者も含むことになりました。)

○接近禁止命令とは
接近禁止命令とは、加害者に、被害者への身辺へのつきまとい等を6か月間禁止するものです。今回の改正で、被害者だけでなく、被害者と同居する子についても接近禁止命令を出すことが可能になりました。再度の申立ても可能です。

○退去命令とは
退去命令とは、加害者に、2か月間、住居からの退去を命じるものです。今回の改正で、再度の申立ても可能になりました。

なお、保護命令に違反した者には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

(4)被害者の自立支援

改正DV防止法では、国及び地方公共団体の責務に、被害者の自立支援を含む被害者の保護を明記しています。また、配偶者暴力相談支援センターの業務内容や福祉事務所による自立支援も明記されました

(5)被害者への適切な対応

改正DV防止法には、被害者からの苦情の適切かつ迅速な処理が明記されました。また、職務関係者による配慮の規定に、今までの、被害者の心身の状況やおかれている環境を踏まえた上で、国籍や障害の有無を問わず被害者の人権を尊重し安全の確保・秘密の保持に十分な配慮をするよう明記されました。

(6)3年後の見直し

改正法の施行後3年をめどとして、改正法の施行状況等を勘案し、検討が加えられることとされています。