悪意の遺棄とは(離婚原因 その1)

悪意の遺棄とは

悪意の遺棄とは、簡単言うと配偶者や家族を”ほっておくこと”です。夫婦は一緒に暮らし(同居義務)、家計を共通にし(扶助義務)、助け合って家庭を維持する(努力義務)という義務(民法752条)を負っていますが、これに違反した場合に悪意の遺棄に当たることになります。(民法770条1項2号)

悪意の遺棄に当たるかどうかを考えるに当たっては、総合的な判断が必要となります。たとえば、悪意の遺棄にみえる行為があったとしても、それが正当な理由に基づくものであれば離婚原因としての悪意の遺棄に当たりません。悪意の遺棄かどうかを考える上では表面的なものばかりにとらわないようご注意ください。

悪意とは

遺棄すれば婚姻生活が存続できないことを知っていながらこれを容認すること。

遺棄とは

正当な理由もなく同居、協力、扶助の義務を怠ること。遺棄というためには、一定の期間遺棄が継続して現在に至っている必要があります。(※なお、別居期間5年の経過により離婚を認めた判例があります)