悪意の遺棄

悪意の遺棄とは

悪意の遺棄とは、簡単言うと配偶者や家族を”ほっておくこと”です。

夫婦は一緒に暮らし(同居義務)、家計を共通にし(扶助義務)、助け合って家庭を維持する(努力義務)という義務(民法752条)を負っていますが、これに違反した場合に悪意の遺棄に当たることになります。(民法770条1項2号)

悪意の遺棄に当たるかどうかを考えるに当たっては、総合的な判断が必要となります。たとえば、悪意の遺棄にみえる行為があったとしても、それが正当な理由に基づくものであれば離婚原因としての悪意の遺棄に当たりません。悪意の遺棄かどうかを考える上では表面的なものばかりにとらわないようご注意ください。