わが国の約1%が裁判による離婚です。離婚するか否かを法律によって判断するのですから、裁判官は法律上の原因があるかどうかを考慮します。すなわち法律上の原因がない場合、離婚は認められないことになります。
以前は浮気をした配偶者からの申立ては退けられていましたが(有責主義)、近年はその結婚生活の実態を考慮しもはや破綻しているという場合には、有責配偶者からの申立ても認められています。この傾向を「破綻主義」の考え方といわれます。
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