調停成立後の手続き

調停成立の日から10日以内に離婚届を調停調書の作成により離婚は成立していますが、この場合でも役所に離婚届は出さなければなりません。

申立人は調停成立の日から10日以内に、本籍地または住所地の市町村役場に調停調書の謄本を添えて離婚届を提出することになりますが、この場合、相手方及び証人の署名・押印は不要です。