離婚調停はこうして終了する

  1. 調停成立による終了
    当事者が調停の場において離婚の合意をした場合、裁判官は調停内容を当事者に確認し「調停調書」を作成します。この時点で調停離婚は成立し、離婚の成立日となります。後日、役場に離婚届を出しますが、これは”報告”としての届出にすぎません。
  2. 調停不成立による終了
    ・調停の継続が無意味だと裁判所が判断したとき
    (合意の見込みがないと判断されたような場合)

    ・裁判所から呼出があったのに相手方が出頭しないとき
     調停不成立の判断に対する不服申立はできません。
     不成立の場合、離婚を求める側の選択肢は次のいずれかとなります。
      1、現時点での離婚をあきらめる
      2、当事者間で再度離婚の協議をする
      3、離婚の訴えを起こす
  3. 申立人の取り下げによる終了
    申立人が調停を取り下げたいと考えたときは、相手の同意や理由も必要なく、いつでも取下書を提出して一方的に取り下げることができます。