
調停申立書を提出(送付)
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申立書の受理
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裁判所が当事者双方に呼出状を送付
(調停の期日の通知を含む)
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第1回調停
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調停終了(調停の成立・不成立・取下)
※調停の申立てを行ってから第1回の調停まで、約1ヶ月かかります。第1回目の期日は原則として裁判所が指定することになっておりますが、どうしても都合が悪いときは申請により期日を変更してもらうことができます。
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