調停離婚の手続きには強制力がありません。従って、調停において不貞行為の事実が明らかになったとしても、夫婦の合意なくしては離婚は成立することはありません。
不貞行為は法律上の離婚原因(民法770条1項1号)に該当しますが、調停で離婚が成立する要件は、あくまでも”夫婦の合意”であるため、調停では離婚を強制できない、ということです。
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