離婚訴訟における訴状の提出先は原則として、夫又は妻の住所地を受け持つ家庭裁判所です。 ただし,その家庭裁判所と人事訴訟を起こす前に家事調停を取り扱った家庭裁判所とが違う場合は,家事調停を取り扱った家庭裁判所で人事訴訟を取り扱うこともあります。
日本で唯一複数の離婚専門家が共同で発行する離婚問題・夫婦問題専門の無料メルマガです。
行政書士・ファイナンシャルプランナー・離婚カウンセラー・探偵・不動産業者など、複数の専門家がそれぞれの視点で離婚問題・夫婦問題をおもしろおかしく語ります。