裁判離婚(離婚訴訟) TOP

裁判離婚は最後の手段

離婚について家事調停で解決ができない場合には、最後の手段として離婚訴訟を起こすことになります。

離婚訴訟では、離婚そのものだけでなく、未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか、財産分与や子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申立てることができます。

また、離婚訴訟とともに、離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。


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    西田和雅行政書士事務所
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