裁判離婚(離婚訴訟)の特徴

裁判離婚(離婚訴訟の特徴)

裁判離婚(離婚訴訟)には次のような特徴があります。

  1. 夫婦間の合意がなくても離婚が成立する
    家庭裁判所が公開の法定において強制的に離婚の判断をし、その裁判には強制力があります。
  2. 法律上の離婚原因(民法770条1項各号)が必要
    協議離婚・調停離婚の際には夫婦間の合意さえあれば離婚できましたが、裁判離婚では民法770条1項各号が定める法律上の離婚原因に該当しない限り離婚することはできません。

    ※ただし、裁判所は、法定離婚事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができます。(民法770条2項)