裁判で離婚が認められた場合、既に離婚の効力は発生しているのですが、報告的な意味合いで届出をする必要があります。
届出人 訴えを起こした人
届出先 本籍地または所在地の市区町村役場(戸籍係)
届出期間 判決確定日から10日以内 提出書類・持って行く物
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