裁判離婚成立後の届出

裁判で離婚が認められた場合、既に離婚の効力は発生しているのですが、報告的な意味合いで届出をする必要があります。

届出人 訴えを起こした人

届出先 本籍地または所在地の市区町村役場(戸籍係)

届出期間 判決確定日から10日以内 提出書類・持って行く物

  1. 離婚届
  2. 判決確定証明書及び判決謄本(判決確定時に裁判所が交付したもの)
  3. 届出人の印鑑(相手方の印鑑は不要、認印可)