離婚届に関連する他の戸籍届

  1. 戸籍法77条の2の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)
    婚姻中の氏をそのまま称したい場合は,離婚届の際又は離婚の日から3ヵ月以内に届出ることによって婚姻中の氏を称することができます。

    ※離婚の日から3ヵ月を経過すると,家庭裁判所の許可を得て氏の変更届をすることになります。
  2. 入籍届
    父母の離婚により父又は母と氏を異にする子どもが、父又は母の戸籍に入ることにより氏を同じくすることです。(※離婚は夫婦間の届のため,子どもの戸籍に変動はありません。家庭裁判所の許可が必要です。)
  3. 養子離縁届
    養親と養子との間の親子関係を解消します。