
夫婦の一方に離婚の意思がないにもかかわらず、他方配偶者が勝手に離婚届を提出した場合、離婚は無効です。(民法742条)
署名と印鑑を勝手に使い、離婚届を作成し、使用する行為は、私文書偽造(刑法159条条1項)及び偽造私文書行使罪(刑法161条1項)という罪になるばかりか、役所に虚偽の届けを出し、戸籍に虚偽の事実を記載させたことで、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)という、とても重い犯罪です。
相手側が、後日その離婚届を提出した行為を認めれば(追認)、離婚届の提出時に遡って離婚は有効と扱われますが、離婚を認めてもらえない場合はちょっと厄介。
相手側から刑事告訴されるかもしれません。安易に行動すると取り返しがつなかくなる虞もありますので間違っても、勝手に離婚届を提出しないようご注意下さい。
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