面接交渉権の具体的な内容の決め方

協議で決めるのが原則

面接交渉の内容は、両親の協議で決めるのが原則です。協議で決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて話し合いますが、それでもまとまらなければ審判で決定してもらうことになります。

必ず書面に!

面接交渉の具体的な内容は大まかに決めても、細かく決めても、あるいは面接交渉をすることだけ決めて、あとは「別途協議による」とすることも可能ですが、あらかじめを条件を具体的に決めておかなければ、将来争いのもとになる可能性が高いでしょう。

余計な紛争を防ぐためにも、取り決めをする際には十分な協議を重ね、より具体的な内容について合意し、書面に残しておいてください。