面接交渉権を予め放棄する約束は無効

親権・監護権のない側の親が今後一切の接触を拒絶したいが為に、双方の合意の上で「面接交渉権を放棄する」とあらかじめ契約書に記載しておいたとしても、その合意は無効です。

面接交渉権の取り決めをした当初、「面接交渉はしない」と約束してしまい、後になって後悔している方も多いのではないでしょうか。そうした方々はまず、「自分には面接交渉権がまだある」ということを認識し、今後どのような方法でそれを実現すべきか、専門家と相談されることをおすすめします。