
養育費を払わなくても面接交渉を求める権利があることは変わりありません。親の義務を果たさずに権利だけを主張する態度には、道徳的問題はあると思いますが、法律的には養育費の問題と面接交渉権の問題は「別の話」です。
ただ、”支払能力があるにもかかわらず”養育費を負担しないような場合は「子どもに対する愛情に疑問がある」として面接交渉権が制限される可能性はあります。
また、面接交渉を求める調停が起こされれば、事実上、調停委員から養育費の支払うよう説得されるでしょう。法律的には養育費の不払いを直接の原因として面接交渉権を制限されることはありませんが、事実上は面接交渉権に支障が出てくる可能性が大きいといえるのではないでしょうか。
なお、養育費の支払いを求める制度としては履行勧告や強制執行というものがありますので、そちらもご検討ください。
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