子どもに会わせてくれないとき

子どもに会いたいのに会わせてもらえなければ、「子どもの監護に関する調停申立書」を家庭裁判所に出し、面接交渉を求めることになります。

離婚の話し合いがこじれたまま、妻が勝手に子どもを連れて実家へ帰ってしまい、妻が子どもに会わせてくれないような場合も同様に「子どもの監護に関する調停申立書」を家庭裁判所に提出し、面接交渉の申立をすることができます。