慰謝料を考える場合は、まずどちらが離婚の原因を作ったかをハッキリさせるのが第一段階です。離婚原因を作った者であっても、相手方にも責任があるなら慰謝料は請求できますが「双方ともお互い請求しない」として、お互いの責任を相殺(過失相殺)するのが一般的です。
但し、一方の責任の方が明らかに大きいような場合は、責任の小さい側から一定の慰謝料請求が認められると考えてよいでしょう。なお、お互いに責任がない場合は慰謝料の問題は生じません。
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