離婚慰謝料

離婚慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償

週刊誌やテレビで芸能人の離婚が話題になると、必ず慰謝料は何千万だとか、何億だとか騒がれるので、離婚には慰謝料がつきもののように思われがちです。

また、必ず「女性が男性からもらうもの」のようにも思われがちです。けれども、慰謝料というのは本来「精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償」と言う意味で、損害賠償しなければならないほどの精神的苦痛を配偶者に与えた(有責配偶者)から相手の配偶者に支払うものですから、離婚の際に常に請求できるものでも、妻が必ず請求できるものでもないのです。

不法行為に基づく損害賠償

交通事故で他人にケガをさせると不法行為(民法709条)ということになって、被害者の受けた損害のうち、医療費などの実損害を賠償しなければならないのはもちろんのこと、この他に入院などで苦しんだ精神的苦痛に対する損害賠償(民法710条)として慰謝料も支払わなければなりません。

離婚の際の慰謝料も「不法行為に基づく損害賠償」であり、交通事故の場合でいう、慰謝料と同じ性質を持つものなのです。