性格の不一致や親族との不和が離婚原因の場合は、どちらが責任あるかハッキリとした基準もないため、慰謝料については話がこじれるケースも多いようです。そんな時は慰謝料を妥協して財産分与でしっかりもらうというのも一つの方法。
慰謝料を認めると離婚に至った責任は自分にあると認めることにもなってしまうので当事者としてはどうしても慰謝料を認められない事情があったりするわけです。部分的な問題にとらわれず、総合的に考える視野、余裕が欲しいところですね。
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